第1章 総則
第1条(本規約の目的)
東芝テック株式会社(以下、「甲」という)は、契約者(以下、「乙」という)がこの利用規約(以下単に「利用規約」という)を遵守することを条件に、乙による別途甲所定のソフトウェアプログラム利用申込書(以下、「申込書」という)を提出後、乙に対し、第2条第1項①に定義するソフトウェアプログラム(以下、「本プログラム」という)の使用を許諾する。
第2条(定義)
利用規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとする。
- 「本プログラム」とは、甲が開発したスマートレシートAPI(第7条規定の仕様書を含む)をいう。
- 「対象製品」とは、乙が申込書に記載した、乙により開発された製品をいう。
- 「ユーザー」とは、対象製品を通じて本プログラムを利用する者を指します。
第3条(利用規約の署名等)
- 利用規約は、乙が署名した申込書を甲に提出し、甲がこれに対し甲所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立する。なお乙は、利用規約の内容を承諾、遵守の上、かかる申込書に署名後甲に提出するものとし、甲が当該乙署名済利用規約を受領した時点で、甲は、乙が利用規約の内容を承諾しているものとみなす。
- 利用規約の変更は、甲が乙に対し、変更済の利用規約を甲所定の方法により通知し、乙が甲に対し、当該変更済利用規約を受領後30日以内に承諾しない意向を表明しなければ成立する。なお、乙が甲に対し、左記期間内に当該変更済利用規約を承諾しない意向を表明した場合、乙は、当該変更利用規約発効後直ちに対象製品の利用を中止する。
- 甲は、前二項その他利用規約の規定にかかわらず、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には承諾しない。なお乙は、第3号に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。
- 利用規約に違反したことを理由として利用規約を解除されたことがあるとき
- 利用規約並びに別途関連書式他通知内容等に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
- 乙の主要な出資者及び役職員が反社会的勢力である場合。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
- 乙が自ら又は第三者を利用して暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
- その他甲が不適当と判断したとき
- 当社は、参加申込者及び契約者が本条第3項に該当したことにより本プログラムの提供を停止又は終了を行った場合において、理由の如何を問わず当該参加申込者及び契約者に発生した損害を賠償することはないものとします。またこれにより当社に損害が発生した場合は当該参加申込者及び契約者に対して賠償を請求できるものとします。
第4条(変更通知)
- 乙は、乙の商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先等の変更その他誓約書の乙にかかわる事項に変更があるときは、甲と別途定める方法により通知するものとする。
- 甲は、乙が前項に従った通知を怠ったことにより、乙が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、責任を負わない。
第5条(権利等の帰属)
- 本プログラムにかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下も同じ。)他すべての知的財産権は、甲又は甲に許諾する第三者に帰属する。
- 利用規約に基づく本プログラムに関する使用許諾は、利用規約に明確に規定されている場合を除き、甲又は甲に許諾する第三者の知的財産権、所有権他の権利を乙に対して譲渡する等、いかなる許諾をするものではない。
第6条(使用許諾)
- ユーザーが対象製品上で、甲のスマートレシートシステムの利用を実現するためにのみ、甲は乙に対して、利用規約有効期間中、本プログラムについて、次の各号に定める非独占的、譲渡不能の使用権を許諾する。
- ユーザーが利用する対象製品を、乙が開発するために本プログラムを使用する権利。また、甲の事前の書面による承諾がある場合、当該開発を乙が第三者に委託する権利。この場合、乙は、当該第三者に対し、利用規約の乙の義務と同等の義務を負わせるものとし、乙は、当該第三者の行為について責任を負うものとする。
- 乙が、対象製品利用の範囲で、ユーザーに本プログラムの使用を許諾する権利
- 乙は、前項で許諾された範囲を超えて、本プログラムを使用してはならず、かつこれらを複製、頒布等し又はさせてはならない。
- 乙は、甲から許諾された第1項の使用権を第三者に譲渡し、販売し、貸与し、移転し、再許諾し、あるいは担保に供してはならない。
- 乙は、本プログラムの全部又は一部を修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル、若しくはその他の解析、翻訳、翻案等をしてはならない。
- 乙は、利用規約に従い本プログラムを使用するにあたり、本プログラムに関連する表示内容、動作、設定等について、ユーザーへの対象製品提供前に、都度甲の書面による承諾を得るものとする。また、ユーザーへ対象製品提供後の変更等に際しての本プログラムの使用においても同様とする。
- 第1項の使用権許諾について、乙から甲への対価支払いは発生しないものとする。
第7条(引渡)
- 甲は、甲乙別途協議の上決めた日時、場所で、本プログラムに関わる仕様書を乙に引渡すものとする。
- 本プログラムに関わる仕様書の引渡形態は、別途甲の取り決めた方法とする。
第8条(保証)
- 甲は、本プログラム及び対象製品に関して、その正確性、品質、乙の事業への適合性、稼働性、有用性又はその他について、いかなる明示的又は黙示的保証も行わない。
- 甲は、本プログラム及び対象製品について、法律上の契約不適合責任及び乙、ユーザー又は第三者に発生する損害の賠償責任を含む一切の責任を負わない。
第9条(技術サポート)
本プログラムにかかる技術サポートについては、乙からの要求がある場合、甲の判断で乙に対し提供するものとする。この場合、甲の技術サポートに関する提供条件について、乙が受け入れない場合は、甲は乙に対し本プログラムに係る技術サポートを提供しない。
第10条(第三者の権利侵害)
- 甲は、本プログラム及び対象製品、又はこれらの使用が第三者の著作権等知的財産権を侵害しないことを保証しない。
- 本プログラム及び対象製品、又はこれらの使用が第三者の著作権等知的財産権を侵害したとして、乙又はユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合は、乙が自己の責任と費用負担において当該紛争を解決するものとし、甲は、一切の責任を負わない。
第11条(秘密保持義務)
- 乙は、本プログラム及び利用規約に関連して甲により開示された、又は乙自身が知り得た甲の技術上、営業上の一切の秘密情報を甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示・漏洩、譲渡、貸与、許諾してはならないとともに、利用規約規定以外の目的で使用してはならない。
- 利用契約の終了時又は利用契約有効期間中であっても甲から要請を受けたとき、乙は、甲の秘密情報が記載又は記録された文書、図面若しくはその他の書類、又はその他の記録媒体等をその写しとともに、すべて甲の指示に従い、直ちに甲に引き渡し、破棄又は消去するものとする。なお、廃棄又は消去したときは、乙は、その旨を書面により甲に通知するものとする。
第12条(プログラムの変更)
甲は、甲の裁量により、本プログラムをいつでも変更することができ、甲の判断により、乙に連絡するものとする。
第13条(プログラムの中断)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの全部又は一部の乙への提供を、甲の判断で中断できるものとする。
- 本プログラムを提供するにあたり、甲が利用するサーバ、電気通信設備及び電気通信回線(以下、「本サーバ用設備等」という)の点検・修理・工事を行う場合
- 本サーバ用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 天災地変等不可抗力により本プログラムを一定期間提供できない場合
第14条(第三者の権利侵害)
- 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの全部又は一部を廃止するものとする。
- 廃止日の3ヶ月前までに乙に通知した場合
- 天災地変等不可抗力により本プログラムを提供できない場合
- 前項に基づく本プログラムの廃止について、乙は、甲に対するいかなる請求もできないものとする。
第15条(解除)
甲は、乙に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、何らの催告なしに直ちに利用規約を解除することができる。この場合、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 重大な過失又は背信行為があったとき
- 自己の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、もしくは破産、民事再生、会社更生手続開始の申し立てがあったとき、清算に入ったとき、または支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
第16条(期限の利益の喪失)
乙に前条第1項各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとする。
第17条(反社会的勢力の隔絶)
甲又は乙は、自己又は自己の役員が下記各号(以下、下記各号のいずれかに該当する者及び団体を、「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないこと、反社会的勢力を利用しないこと、自己の財務、事業方針などを決定することができる者が反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力の運営・管理等する事業等に対して指導、協力、補助等をしていないことを、相手方に対して保証するものとする。また、甲又は乙は、かかる関係の可能性につき疑義を生じた場合に は、直ちに、相手方に通知するとともに本条遵守のために必要な善後策を講じなければならない。
- 「無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体若しくはかかる団体に属している者、又は、これらの者と取引のある者、その他これらに類する団体若しくはかかる団体に属している者又はこれらの者と取引のある者。
- 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿若しくは犯罪収益等収受を行い若しくは行っている疑いのある者、又は、これらの者と取引のある者。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体並びにその構成員。
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体又は個人。
- 暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
- 前各号のいずれかに該当する者又は団体(以下「反社会的団体等」という。)と関係することを示して不当な要求を行い、経済的利益を追求する者又は団体
- 反社会的団体等が代表し又は支配する法人その他の団体
- 反社会的団体等が取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事又はこれらに類する地位の役職にある法人又は団体
第18条(通知)
- 甲から乙への通知は、利用規約に特段の定めがない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社の指定するウェブページに掲載するなど、甲が適切と判断する方法により行うものとする。
- 前項の規定に基づき、甲から乙への通知を電子メールの送信又は甲の指定するウェブページへの掲載の方法により行う場合には、乙に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は指定するウェブページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。
第19条(合意管轄、準拠法)
利用規約に関し、甲乙間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(有効期間)
利用規約の有効期間は、利用規約甲の受領日から1年間とし、有効期間満了30日前までに一方当事者が申し出ない場合は、利用規約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第21条(協議)
利用規約に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、甲及び乙は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決する。なお、利用規約のいずれかの部分が無効である場合でも、利用規約全体の有効性に影響がないものとする。
制定 2023年10月2日