第1章 総則
第1条(本規約の目的)
この規約(以下「本規約」といいます。)は、東芝テック株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する共創パートナープログラム(以下「本プログラム」といいます。)に関する内容及び本プログラムを提供するための条件を定めるものであり、当社は、次条に定める契約者に対し本規約に基づき本プログラムを提供します。
第2条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 本プログラム 本規約に基づき当社が運営・管理を行い契約者が提供を受ける別紙A所定のプログラム
- 契約者 本規約に基づき、本規約第10条の定めにより本プログラムの提供を受ける者
- 契約者設備 本プログラムの提供を受けるため契約者等が準備・設置等を行うコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 本プログラム用設備 本プログラムを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 本プログラム用設備等 本プログラム用設備及び本プログラムを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
- 認定パートナー 当社が契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、本規約第11条に基づき契約者の責任のもと本プログラムへの参加を承諾した者
- 契約者等 契約者及び認定パートナー
- 契約者等サービス 本プログラムを通じて提供を受けた当社の技術情報(SDK/API仕様/チュートリアル/サンプル/ツール/手順書等を含むがこれに限らない)を利用して、契約者等が企画、開発、運営する当社プラットフォーム上で動作するサービス
- サービス利用者 契約者等サービスを利用する第三者
第3条(通知)
- 当社から契約者への通知は、本規約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メールの送信、書面の交付又は当社の指定するウェブページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のウェブページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(本規約の変更)
- 当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の参加条件その他参加申込書の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合には、14日以上の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を契約者に通知するものとします。この場合、契約者は、変更後の本規約に同意できないときは、変更後の本規約が適用される日までに書面により当社に通知することによって、本プログラムの提供の提供を停止又は終了(本規約第10条に基づき成立した契約の終了)することができるものとします。なお、当該適用日までに通知がないときには、当社は、契約者が変更後の本規約に同意したものとみなすことができるものとします。
第5条(参加申込書の優先)
本規約に基づく参加申込書において、本規約と異なる定めをし、当社がそれを承諾した場合は、当該参加申込書の内容が本規約に優先するものとします。
第6条(権利義務譲渡の禁止)
契約者と当社の間で利用契約等に関する訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。
第7条(合意管轄)
契約者と当社の間で本規約に関する訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。
第8条(準拠法)
本規約への合意の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第9条(協議等)
- 本規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本規約の何れかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
- 当社が本条に基づく権利、権限又は特権を行使せず又はその行使が遅延した場合であっても、当社がこれを放棄したこととはならず、単独で、もしくは一部のみを行使した場合であっても、利用契約上のその他の権利、権限もしくは特権の行使、又は将来における行使を放棄したこととはならないものとします。
第2章 本規約への同意等
第10条(本規約への同意)
- 本規約への同意による本プログラムの提供に関する契約の成立は、本プログラムの参加申込者が、当社所定の参加申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 契約者による本規約の変更は、契約者が当社所定の変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず、本プログラムの参加申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、参加申込及び変更申込の承諾をしないことができます。なお、参加申込者及び契約者は、第4号に該当しないことを表明し、保証します。
- 過去において、本プログラムに関連する契約における金銭債務の不履行、その他本規約に違反したことを理由として本プログラムの提供を停止又は終了されたことがあるとき
- 参加申込書又は変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
- 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- 契約者等の主要な出資者及び役職員が反社会的勢力である場合。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう
- 契約者等が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
- その他当社が不適当と判断したとき
- 当社は、参加申込者及び契約者が本条第3項に該当したことにより本プログラムの提供を停止又は終了を行った場合において、理由の如何を問わず当該参加申込者及び契約者に発生した損害を賠償することはないものとします。またこれにより当社に損害が発生した場合は当該参加申込者及び契約者に対して賠償を請求できるものとします。
第11条(認定パートナーによる参加)
契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定パートナーに本プログラムに参加させることができるものとします。この場合、契約者は、認定パートナーによる参加を自己の参加とみなされることを承諾するとともに、かかる参加につき一切の責任を負うものとします。
第12条(変更通知)
- 契約者は、契約者等の商号、名称、本店所在地、住所、連絡先、契約者設備の変更その他参加申込書に記載した事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更の40日前までに当社に通知するものとします。
- 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(一時的な中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本プログラムの提供を中断することができるものとします。
- 本プログラム用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 天災地変その他の当社の責に帰すことができない事由により本プログラムを提供できない場合
- 契約者等による本プログラムの利用に悪意のあるソフトウェアが関係していることの疑いがある場合又は悪意のあるソフトウェアを検出した場合
- 当社は、本プログラム用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本プログラムの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第16条(当社による本プログラムの提供の停止又は終了)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が本規約に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本プログラムの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本プログラムを提供できなかったことに起因して契約者等及びその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第14条(参加期間)
- 本プログラムの参加期間は、参加申込書に定めるとおりとします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、当社が定める方法により契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、本プログラムへの参加期間は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、期間満了の3ヶ月前までに、契約者に本規約の変更内容を通知することにより、更新後における本プログラムの種類、内容及びその他本規約内容を変更することができるものとします。
第15条(契約者からの当社による本プログラムの提供の終了)
契約者は、本プログラムの提供の終了希望日の3ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって当社による本プログラムの提供を終了することができるものとします。
第16条(当社による本プログラムの提供の停止又は終了)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく本プログラムの提供について全部又は一部を停止又は終了することができるものとします。
- 参加申込書、変更申込書その他契約者から当社への通知内容に虚偽の記載があった場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- 本規約に違反し、かかる違反の是正が催告された後合理的な期間内に是正されない場合(なお、契約者及び当社は、本規約が当事者間の高度な信頼関係を基礎としていることから、軽微な違反であっても本号に該当することを確認します。)
- 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- 第10条(本規約への同意)第3項第4号又は第5号に該当する場合
- 本規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 契約者が当社と競合するサービスを提供していると当社が判断した場合
第17条(本プログラムの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって本プログラムの提供につき全部又は一部を停止又は終了することができるものとします。
- 廃止日の3ヶ月前までに契約者に通知した場合
- 天災地変その他の当社の責に帰すべきことができない事由により本プログラムを提供できない場合
- 前項に基づく本プログラムの廃止について、契約者は当社に対して何ら請求することができないものとします。
第18条(本プログラムの提供終了後の処理)
- 契約者は、本プログラムの提供が終了した場合、本プログラムの参加にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本プログラムの提供の終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
- 当社は、本プログラムの提供が終了した場合、本プログラムの参加にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本プログラムの提供の終了後直ちに契約者に返還し、本プログラム用設備に記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
- 当社は、本プログラムの提供が終了した場合、本プログラムの参加にあたっての契約者の管理情報を削除することができるものとします。
第19条(本規約上の地位の譲渡等)
当社は、本プログラムにかかる事業を第三者に譲渡する場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、当社は3ヶ月以上の予告期間をおいて、契約者にその旨を通知するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第3章 プログラム
第20条(本プログラムの種類と内容)
- 当社が提供する本プログラムの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとし、具体的な本プログラムの種類は、参加申込書にて定めるものとします。
- 本プログラムの内容は参加申込書で定めるものとし、次の事項については、当該参加申込書において、明示的に追加されている場合を除き、本プログラムの内容に含まれないものとします。
- 本プログラムでの当社提供物とは関係のないソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
- 消耗品の供給
- 本プログラムでの当社提供物とは関係のないデータの内容、変更等に関する問い合わせ
- 契約者の監査その他の契約者の都合で必要とするデータの提供
- 契約者は、本プログラムの種類及びその内容は、当社が定める予告期間をもって、追加又は変更することがあることを承諾します。
第21条(本プログラムの提供区域)
本プログラムの提供区域は、参加申込書で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第22条(再委託)
当社は、契約者に対する本プログラムの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第38条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について本規約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第23条(プログラムの参加条件)
契約者 は以下の事項を了承の上、本プログラムに参加するものとします。
- 契約者は契約者等サービスの企画、開発、サービスの審査申し込み、審査後のサービスの運営において、別紙Aに記載の商流に応じて別途当社が定める付帯条件について予め承諾すること
- 契約者等サービスのサービス利用者への公開方法については、契約者と当社とで別途合意するものとし、公開において費用が発生する場合は、契約者が費用負担をすること
- 第40条(免責)第2項及び第3項に掲げる場合を含め、本プログラムに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
- 当社に起因しない本プログラムの不具合については、当社は一切その責を免れること
第24条(知的財産権)
- 本プログラムを通じて当社が提供した提供物又は情報についての知的財産権(著作権、特許権、商標権その他の一切の財産権を含むものとします。)は、すべて当社又は第三者に帰属するものとし、契約者等は、本契約等で定める場合を除き、如何なる権利も取得しないものとします。
- 契約者等又は当社が単独で行なった発明、考案等(以下「発明等」といいます。)から生じた知的財産権等については、当該発明等を行なった当事者に単独で帰属するものとします。ただし、契約者等が当社提供物に基づき、又は当社提供物を利用して発明等を成した場合は、当社に通知するものとし、その取扱いについて契約者等と当社とで協議の上決定するものとします。
- 契約者等及び当社が共同で行なった発明等から生じた知的財産権等については、契約者等及び当社の共有とします。
第4章 ビジネス条件(本プログラムの商用への活用)
第25条(ビジネス条件)
契約者は本プログラムを商用へ活用(販売等、契約者の営利を目的とした行為)を行う場合は、係る内容に応じて別契約にて当社との間で定める内容に従うものとします。
第5章 契約者の義務等
第26条(自己責任の原則)
- 契約者は、本プログラムの参加に伴い、第三者(認定パートナーを含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等がなされた場合、自己の責任と負担で処理、解決するものとします。契約者が本プログラムの参加に伴い、第三者から損害を被った場合においても同様とします。
- 契約者等が第三者に対し提供又は伝送する情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
- 契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第27条(責任者)
- 契約者は、本プログラムの参加に関する責任者をあらかじめ定めた上、第10条(本規約への同意)所定の参加申込書に記載して当社へ通知するものとし、本プログラムの参加に関する当社との連絡・確認等は、原則として責任者を通じて行うものとします。
- 契約者は、参加申込書に記載した責任者に変更が生じた場合、当社に対し、変更申込書にてすみやかに通知するものとします。
第28条(本プログラム参加のための設備設定・維持)
- 契約者は、自己の責任と負担で、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本プログラムに参加するための環境を維持するものとします。
- 契約者設備及び本プログラム参加のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本プログラムの提供の義務を負わないものとします。
- 当社は、当社が本プログラムに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本プログラムにおいて提供又は伝送するデータ等について、監視、分析及び調査等必要な行為を行うことができます。
- 契約者は、契約者設備について、利用環境に応じて、コンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止その他のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
第29条(契約者からサービス利用者への通知)
本プログラムの提供の停止及び終了並びにその他理由により契約者が、自己のユーザーへの契約者によるサービスを停止又は終了する場合、契約者等は当該サービス利用者に対して通知や説明等を行い、承諾が必要な場合には、契約者等の責任で承諾を取得し、又は承諾が取得されていることを確認するものとします。
第30条(バックアップ)
- 契約者は、契約者等が本プログラムにおいて提供、伝送するデータ等については、必要に応じて、自らの責任と負担で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
- 契約者は、当社が契約者等の本プログラムにかかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社の裁量でこれを削除できることを確認します。
第31条(禁止事項)
- 契約者は本プログラムの参加に関して、以下の行為を行わないものとします。
- 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 本プログラムの内容や本プログラムにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 本規約に違反して、第三者に本プログラムへ参加させる行為
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不当な不利益を与える行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
- 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 第三者になりすまして本プログラムに参加する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- 第三者の設備等又は本プログラム用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
- 当社から提供される情報に対する逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他これに類する行為
- 本プログラム又は本プログラムにより当社から提供される情報を当社が提供するサービスと競合するサービスに使用する行為
- 法令及び当社又は契約者等が属する団体の規則に違反する行為
- 本プログラムに参加して契約者が得られる技術情報、コメント、チャット及びFAQ情報等の二次利用又は転載等をする行為
- 当社から提供される情報を本プログラム参加の目的以外で使用する行為
- その他当社が社会通念上相応しくないと合理的に判断する行為
- 契約者は、契約者等により前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本プログラムの参加に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本プログラムの全部又は一部の提供を一時停止できるとともに、第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含む)情報(データ、コンテンツを含む)を監視する義務を負うものではありません。
第32条(認定パートナーの遵守事項等)
- 第11条(認定パートナーによる参加)の定めに基づき、当社が、認定パートナーによる本プログラムの参加を承諾した場合、契約者は、認定パートナーとの間で次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定パートナーにこれらの事項を遵守させるものとします。
- 認定パートナーは、本規約の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、本規約のうち、条項の性質上、認定パートナーに適用できないものを除きます。
- 契約者と当社間の本プログラムの提供が理由の如何を問わず終了した場合は、認定パートナーに対する本プログラムも自動的に終了し、認定パートナーは本プログラムに参加できないこと。
- 認定パートナーは、第三者に対し、本プログラムの参加をさせないこと。
- 本プログラムの参加に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定パートナーから事前の書面による承諾を受けることなく認定パートナーの秘密情報を開示することができること、また、当社は第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる認定パートナーの秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は本規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うと共に、同等の秘密保持義務を再委託先に課した上で再委託先による違反を自らの違反として契約者に対して責任を負うものとします。
- 認定パートナーは、請求原因の如何を問わず、本プログラムに関して損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を当社に対して直接に行うことができないことを承諾すること。
- 契約者は、当社から受領した本プログラムに関する通知その他の連絡事項に関し、認定パートナーに対し、すみやかに伝達するものとします。
第33条(認定パートナーが本規約に違反した場合の措置)
- 第11条(認定パートナーによる利用)の定めに基づき、当社が、認定パートナーによる本プログラムの参加を承認した場合において、認定パートナーが、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
- 認定パートナーが、前条第1項各号所定の条項に違反した日から当社の定める相当の期間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
- 当該認定パートナーに対する本プログラムの提供を停止すること
- 当社と契約者の間の本規約の全部若しくは当該認定パートナーの本プログラム参加に関する部分を含め一部を解除すること
第34条(輸出管理)
- 契約者は、当社より提供される全ての貨物、技術情報及び技術支援を輸出・再輸出する場合、日本の外国為替及び外国貿易法、及びその関連政省令等(Foreign Exchange Low:以下、FELという)、米国輸出管理法及びその関連規則(Export Administration Regulations:以下、EARという)、及び通常兵器とデュアルユース品を規制するワッセナーアレンジメント(Wassenaar Arrangement:以下、WAという)を遵守するものとします。
- 契約者は、当社より提供される全ての貨物、技術情報及び技術支援を原形のまま、又は改造/組込み等行い直接・間接的に輸出・再輸出する場合は、当社の許可を得ると共に適切な政府許認可を得なければなりません。
- 契約者は、当社より提供される全ての貨物、技術情報及び技術支援を購入する顧客に、それらは輸出管理対象であり、FEL、EAR及びWAに反する違法な転用は厳しく禁止されていることを知らせなくてはなりません。
- 契約者は、当社より提供される全ての貨物、技術情報及び技術支援を通常兵器及び大量破壊兵器の開発・製造、及び使用目的で、使用・提供・輸出・再輸出・処分等行なってはなりません。
- 契約者は、当社より提供される全ての貨物、技術情報及び技術支援を直接・間接的にFEL、EAR及びWAに反する違法な転用を行なうと考えられる顧客に再販、供給、輸出、再輸出、処分等してはなりません。
- 契約者は、開発、試験等の目的で第三者に当社より提供される貨物、技術情報及び技術支援を提供する場合、第三者に対しFEL、EAR及びWAを遵守させなければなりません。
- 当社は、本規約の遂行において、当該輸出関係国政府からの貨物、技術情報及び技術支援に対する輸出許可の遅れ又は不許可の場合、事前に書面にて契約者に通知することで、契約者に対し責務無しに遅延又は中止する権限を有します。
- 当社は、契約者により本条の規定に違反があった場合、書面によりこの契約の全部又は一部を直ちに終了する権限を有します。
- 本条の規定は、本規約による本プログラムの提供が終了又は満了した後も有効であるとします。
第6章 当社の義務等
第35条(善管注意義務)
当社は、本プログラムへの参加期間中、善良なる管理者の注意をもって本プログラムを契約者へ提供するものとします。
第36条(本プログラム用設備等の障害等)
- 当社は、本プログラム用設備等について障害があることを知ったときは、必要に応じ、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置した本プログラム用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本プログラム用設備を修理又は復旧します。
- 当社は、本プログラム用設備等のうち、本プログラム用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
- 上記のほか、本プログラムに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議により各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報などの取り扱い
第37条(秘密情報の取り扱い)
- 契約者及び当社は、本プログラム遂行及び当社プラットフォーム上で動作する契約者等が企画、開発、販売、運営するサービスの遂行 (以下「本目的」といいます。)のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密情報である旨明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発したことを証明できる情報
- 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
- 相手方から提供を受けた時点で、既に知得していたことを証明できる情報
- 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 契約者は、認定パートナーに対し、本目的のために必要な範囲に限り、当社から取得した秘密情報を開示することができるものとします。ただし、契約者は、認定パートナーに対し、本条に基づき自己が負うのと同等の義務を課すものとし、認定パートナーの義務違反につき責任を負うものとします。
- 契約者及び当社は、本条に基づき開示する秘密情報に関し、当該開示ができる正当な権利を有していることを保証します。
- 秘密情報は「現状有姿」で開示されるものとし、前項に定める保証を除き、契約者及び当社は、本条に基づき開示する秘密情報に関しいかなる保証(情報の正確性、完全性、特定の目的への適合性、第三者の知的財産権その他の権利の非侵害に係る保証を含むがこれらに限られない。)もしないものとし、秘密情報の使用により秘密情報の提供を受けた当事者に損害が生じた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本目的の範囲内 でのみ使用し、必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせると共に、再委託先による当該義務違反を自らによる違反として契約者に対して責任を負うものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
- 契約者及び当社は、利用契約の締結及び利用契約等に基づく秘密情報の開示又は受領が、利用契約等に基づく秘密保持の義務に違反しない限りにおいて、いかなる場合であっても、契約者及び当社が相手方の製品・サービスと競合する可能性のある製品・サービスを開発、製造、取得、販売等する権利を妨げるものではなく、また、契約者及び当社が第三者といかなる事業関係を築く権利を妨げるものではないことを、相互に確認します。
- 契約者及び当社は、秘密情報の提供を受けた当事者が利用契約等に違反し、又は違反するおそれがある場合は、当該違反の停止(違反行為により生じた物の廃棄を含む)又は予防措置を講じるよう請求することができるものとします。
- 本条の規定は、本プログラム終了後、5年間なお有効に存続するものとします。
第38条(個人情報の取り扱い)
- 契約者は、本プログラム遂行のため当社より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本プログラム遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律を含め関連法令を遵守するものとします。
- 当社は本プログラム遂行のため契約者等より提供を受けた個人情報を第4項に定める目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律を含め関連法令を遵守するものとします。
- 契約者は、当社が再委託先に対して個人情報を開示することを予め承諾します。なお、再委託先は外国にある第三者を含みます。
- 契約者は、利用期間及び利用期間終了後においても、本プログラム用設備に保存される契約者等の情報のうち、当社が次に定める情報を収集・保管し、次に定める目的のために利用することを予め承諾します。
- 本プログラムへの参加申込時に収集・保管する情報
- 氏名
- 所属組織に関する情報(所属企業、所属部署、役職など)
- 電話番号
- メールアドレス
- 言語
- 本プログラム参加中に収集・保管する情報
- 問い合わせ履歴
- 契約者等サービスの企画、開発の状況
- 契約者等サービスの運営における稼働状況、品質状況
- 目的
- 本プログラム及び付従サービスの提供、維持、保護及び改善のため
- 社内マーケティング及び市場調査への利用するため
- 当社サービス及び当社商品を企画し又は設計し提供するため
- 契約者等又は第三者へのサービス提供又は情報提供のため
- 個人を特定できない形での統計的な情報として、当社が利用するため
- 問い合わせフォームから送られた内容に対して、メールで回答を送付するなど対応を行うため
- サポート完了時に評価の入力リクエストをチャットやメールアドレス宛に送信するため
- 本プログラムの内容や運営の改善を行うため
- 契約の履行において、本規約の更新などの情報提供、本規約違反への対応などを実施するため
- 本プログラムに関する連絡事項を契約者等へ通知するため
- 前各号の目的に付随する利用目的のため
- 本プログラムへの参加申込時に収集・保管する情報
- 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第11項の規定を準用するものとします。
- 本条の規定は、本プログラム終了後も有効に存続するものとします。
第39条(第三者の権利侵害)
本プログラムへの参加及び契約者等サービスの企画、開発、販売、運営において第三者の特許権、著作権その他の知的所有権等の権利を侵害したという理由で契約者等が第三者から請求を受けた場合(以下「紛争」といいます。)、契約者等の本プログラムの参加が本規約に違反しておらず、第三者からの通知を受けた日から7日以内に、契約者が当社にその旨書面により通知し、紛争解決の実質的権限を当社に与えるとともに当社に必要な援助を行い、以後の処理を全面的に当社に任せたとき、当社は、自己の責任と負担で当該請求に対応します。ただし、当社の責に帰せざる事由による場合、又は契約者が自ら当該紛争の処理にあたり、当社の承諾なく解決した場合、当社はその責を一切負わないものとします。
第8章 損害賠償等
第40条(免責)
- 法律上許される限り、当社は、本プログラムに関し、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず、契約者等に対する損害賠償責任を一切負わないものとします。なお、当社が賠償責任を負う場合であっても、当社の故意又は重大な過失によるときを除き、当社の責に帰すべき事由により契約者等に現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で賠償責任を負うものとし、その他の付随的損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、本プログラムにおける当社公開情報を含む当社提供物について、当社の故意又は重過失による場合を除き、明示黙示を問わず、正確性、完全性、確実性、有用性、適法性、非侵害性、有効性、目的適合性に関する保証、エラー、バグ、不具合、中断その他の瑕疵がないこと、コンピュータウィルス等の有害情報が含まれないこと、を含む如何なる種類の保証も行いません。また当社は、本プログラムの提供、提供不能、内容の追加、変更、停止又は終了によって契約者等に生じた損害又は損失について、一切の責任を負いません。
- 当社は、本規約に基づく参加申込書において別途定める場合を除き、契約者等が本プログラムに参加することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
別紙A
プログラムの種類及び概要は以下の通りとします。
- プログラムの種類:
共創パートナープログラム
- プログラムの内容:
契約者は本プログラムに参加することで次の事項の権利やサポートを受けることができ、契約者の製品やサービスの適用範囲の拡大に寄与することができます。
- 当社プラットフォーム上で動作する契約者等サービスの企画、開発
- 当社審査通過後に商流に応じた契約者等サービスの販売とサービス運営
- 契約者等サービスの開発、運営における技術サポート
- プログラムの参加条件における商流の定義:
本規約第23条に関し、商流の定義は以下の通りとします。
- 商流A
- サービス利用者に対してのサービス提供は当社経由で販売する商流であり、契約者等サービスの利用契約は当社とサービス利用者間で締結するものとします。
- 商流B
- サービス利用者に対してのサービス提供は契約者等が販売する商流であり、契約者等サービスの利用契約は契約者等とサービス利用者間で締結するものとします。
- 商流C
- サービス利用者に対してのサービス提供は、関連したサービスを当社と契約者等がそれぞれ販売する商流であり、サービスの利用契約も提供元がサービス利用者とそれぞれ締結するものとします。
- プログラム参加における商流毎の付帯条件:
本規約第23条に関し、プログラム参加における商流毎の付帯条件は当社より別途提示します。
制定 2023年4月14日
最終改定 2023年8月1日