第1条(はじめに)
本ガイドラインは、東芝テック株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するAPIを利用したアプリケーションを開発する開発者の活動内容について定めるものです。
- 開発者は、アプリケーションが本ガイドラインに準拠していることを確認する必要があります。
- 開発者は、エンドユーザーにアプリケーションを提供するにあたり、別途定めるTEC Developers Hub利用規約、各種API利用規約、およびこれらに類する諸規約に同意いただく必要があります。
第2条(定義)
本ガイドラインにおいて、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 開発者 当社が提供する各種APIを利用してアプリケーションを開発、更新または提供する者
- エンドユーザー アプリケーションを利用する者
- 諸規約 TEC Developers Hub利用規約、各種API利用規約、および開発者が同意する規約
第3条(ガイドラインの適用)
- 本ガイドラインは、開発者と当社間の一切の関係に適用されます。開発者は、本ガイドラインの定めに従って開発業務をおこなうものとします。
- 当社は、本ガイドラインを当社の指定するWebサイトに掲載するものとし、本ガイドラインが開発者に閲覧可能な状態で当社の指定するWebサイトに掲載された時点より効力を生じるものとします。
- 本ガイドラインに関する個別の規程がある場合、開発者は本ガイドラインの他、個別の規程の内容も遵守しなければならないものとし、個別の規程は本ガイドラインの一部を構成するものとします。個別の規程において、本ガイドラインの一部の適用を排除し、または、本ガイドラインと異なる事項を定めた場合、当該部分については、個別の規程が優先的に適用されるものとします。
- 開発者と当社間で、特別に合意する必要性が生じた場合は別途、個別契約を締結するものとします。個別契約において、本ガイドラインの一部の適用を排除し、または、本ガイドラインと異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が優先的に適用されるものとします。
第4条(ガイドラインの変更)
- 当社は、本ガイドラインを適宜変更することがあります。なお、変更後のガイドラインは、第3条2に準じて、開発者が閲覧可能な状態で当社の指定するWebサイトに掲載された時点から効力を生じ、開発者に適用されるものとします。
- 当社は、前項の変更をおこなう場合には、変更後のガイドラインの内容を開発者に通知または当社が指定するWebサイトに掲載するものとします。この場合、開発者は、変更後のガイドラインに遵守できないときは、変更後のガイドラインが適用される日までに書面により当社に通知することによって、開発、更新または提供を取りやめることができるものとします。なお、当該適用日までに通知がないときには、当社は、開発者が変更後のガイドラインに遵守したものとみなすことができるものとします。
第5条(アプリケーション審査)
開発者は、本ガイドラインおよび諸規約を遵守すること、アプリケーション審査に合格することを条件として、当社が提供するAPIを利用したアプリケーションをエンドユーザーに提供することができます。
- 開発者は、本ガイドラインおよび諸規約に従い、開発者の責任と費用において、アプリケーションを開発、更新するとともに、本ガイドラインおよび開発者と当社との間で別途合意した場合を除き、当社に対して、名目の如何を問わず一切の金銭その他の請求をしないものとします。なお、本ガイドラインおよび諸規約が変更された場合は、変更後の本ガイドラインおよび諸規約に従ってアプリケーションを開発、更新するものとします。
- 本ガイドラインは、適宜変更される可能性があるため、定期的に最新情報の確認をするものとします。
- 開発者は、アプリケーションをエンドユーザーに提供するにあたり、以下の情報を当社に提出するものとします。
- 開発者の名称
- アプリケーションに関する問い合わせ先(電話番号、メールアドレス等)
- アプリケーション名称およびバージョン情報
- パッケージ名
- アプリケーションの利用規約およびEULA(エンドユーザー使用許諾契約)、プライバシーポリシー
- アプリケーション概要説明
- アプリケーション詳細説明
- アプリケーション掲載期間
- アプリケーションの使用料金など金銭の支払いが必要となる場合には、その旨およびその金額(消費税込みの表示とします)
- アプリケーションのアイコン画像
- アプリケーション広告用スクリーンショット
- アプリケーション公開範囲
- 当社は、前項により提出された情報について、審査基準、本ガイドラインおよび諸規約に基づき、エンドユーザーへの当該アプリケーションの提供を承認するかについて審査を行います。なお、当社が審査基準の変更を行った場合は、変更後の審査基準に従って審査をおこなうものとします。
- 前項に基づく審査の結果、不合格と当社が判断した場合には、エンドユーザーへの当該アプリケーションの提供を承認しないものとし、当社が合格と判断した場合のみ、エンドユーザーへの提供を承認するものとします。
- 当社は、開発者に通知することなく、当社が定める時期にアプリケーションの審査をおこなうことができるものとします。
- アプリケーションの審査基準の詳細は、開⽰しないものとします。
- アプリケーションの審査の結果、不合格の場合は不適切な箇所および理由を開⽰いたしますので、その内容を確認の上、修正したアプリケーションで再審査の申請をおこなうものとします。
- アプリケーション審査等において不正⾏為またはそのおそれがある行為が発覚した場合、諸規約および当社との間で締結した契約は解除されるものとします。
- 開発者は、アプリケーションを変更する場合(ただし、当社が承認した前項3の内容に変更がない範囲で、アプリケーションの日々の更新をおこなう場合は含みません)、変更後の前項3を当社に提出し、再度当社の審査を受ける必要があります。
第6条(エンドユーザーへのアプリケーションの調査、改修等)
- 当社が開発者に対し、調査または確認への協力を求めた場合、合理的な理由がない限り、開発者はこれに協力しなければならないものとします。
- 開発者は、当社がアプリケーションの一部またはすべてを不適切であると判断した場合、当社の指示に従い、アプリケーションを変更または、エンドユーザーへの提供を中止しなければならないものとします。
- 当社は、開発者のアプリケーションが、当社、エンドユーザーまたは第三者に損害を与える、もしくは、与える可能性が高いと当社が判断した場合、エンドユーザーに対して、アプリケーションの使用中止を求めることができるものとします。
- 当社は、開発者のアプリケーションに不具合があることを確認した場合、開発者にアプリケーションの改修を求めることができるものとします。
第7条(アプリケーションの評価、品質)
開発者はアプリケーション品質について、次の項目を留意すること。
- 不具合の予測および対策を十分に実施したものを提示すること
- アプリケーション詳細説明に記載の動作はすべて行えること
- 公的規格への適合認証が必要な場合は、事前に適合認証取得を実施すること
- セキュリティ処置(暗号化/復号化、セキュリティ・ソフトウェア、脆弱性対応等)に問題が無いこと
- 通信インターフェース(I/F)における応答時間が著しく遅くないこと
- タスクが完了した時点でメモリーリークがないこと
- システムリソースに対する不正なアクセスを行わないこと(メモリー破壊の無いこと)
- 誤操作に対してもシステムリソースを破壊しないこと
- Androidアプリケーションについて、アプリケーションの基本的な要件は、Android デベロッパーガイドに準拠すること
- i-OSアプリケーションについて、アプリケーションの基本的な要件は、App Store Reviewガイドラインに準拠すること
- プラットフォームへの大量データ送信はしないこと
- プラットフォーム上での負荷テストはしないこと
- 同一エンドユーザーへの大量データ送信はしないこと
- 存在しないエンドユーザーIDへのリクエストはしないこと
- 不具合発生時、原因の特定の助けとなるよう、ログ取得を推奨します
- 第三者が権利を有する知的財産権を侵害しないこと
- 最新のセキュリティソフトでウィルスチェックをし、安全性を保障すること
- OSS(オープンソースソフトウェア)のライセンス準拠に問題ないこと
第8条(開発者の義務)
- 開発者は、自己の名と責任において、不具合の無いアプリケーションを安定的に提供しなければならないものとします。
- 開発者は、エンドユーザー等からのアプリケーションに関する問い合わせ等に対して、十分な対応をおこなう体制を構築し、かつこれを維持するものとします。
- 開発者は、当社の信用を損なわせるような障害もしくはエンドユーザーに損害を与える障害がアプリケーションに生じ、または生じる可能性があると認識した場合、直ちに当社に報告するものとします。
- 開発者は、前項の報告に対するアプリケーションの対応策と復旧日程を稼働日3日以内に当社に報告し、すみやかな復旧に努めるものとします。復旧後は、稼働日5日以内に適切な再発防止策を構築し、当社に書面により報告するものとします。
- 開発者は、エンドユーザーの通信の安全性を確保するために、アプリケーションの内容に応じて暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
- 開発者は、第三者との間でアプリケーションに関する知財紛争が起きた場合、開発者の責任と費用で処理解決するものとします。
- 開発者は、次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある行為をおこなってはならないものとします。また、第三者をして、同様の行為をおこなわせてはならないものとします。
- 特定商品取引法、景品表示法、著作権法、不正競争防止法その他法令の定めに違反する行為
- エンドユーザーの判断に錯誤を与えるおそれのある行為
- 当社または、他の開発者、その他の第三者の財産権(知的財産含む)もしくはプライバシーを侵害し、またはその他第三者を害する行為またはそのおそれがある行為
- 犯罪を構成する行為
- 公序良俗に反する行為
- 当社の利用するコンピュータおよびサーバ等に保存されているデータに、不正にアクセスし、またはこれを破壊もしくは破壊するおそれのある行為
- 当社の社会的信用、名誉を失墜させる行為または、そのおそれのある行為
- 当社、エンドユーザーまたは第三者の利益を著しく害する行為または、そのおそれのある行為
- 反社会勢力等に対して協力する行為
- 第三者の個人情報等を不正に収集、利用する行為
- その他当社が社会通念上相応しくないと合理的に判断する行為
第9条(アプリケーションの保証)
- 開発者は、自己の費用と責任により、アプリケーションの提供等に関して必要となる、一切の第三者の許諾、承諾を取得するものとします。
- 開発者は、アプリケーションに関する苦情、問い合わせ等に対しては、窓口を設置し、アプリケーションについて、苦情、紛争等が生じたときは、開発者は自らの費用および責任においてこれを解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 前項に関わらず、当社は、自らが紛争等の解決にあたることが合理的に必要と認められる場合においては、前項に定める第三者との紛争等を、自ら解決することができるものとし、この場合、当社は、開発者にその一切の損害および合理的な範囲内での費用(合理的な範囲内の弁護士費用等の間接的な損害および費用を含みます)を、請求することができるものとします。
- 開発者が提供したアプリケーションの提供等に起因する第三者との紛争等により、当社が損害を被った場合は、当該アプリケーションの開発者は、その一切の損害および合理的な範囲内での費用(合理的な範囲内の弁護士費用等の間接的な損害および費用を含みます)を当社に賠償するものとします。
第10条(苦情対応)
- 開発者は、アプリケーションに関する苦情、問い合わせ等に対しては、窓口を設置し、自らの費用と責任で対応し、解決しなければならないものとします。
- 当社が、エンドユーザーまたは第三者から、アプリケーションに関して苦情、問い合わせ等を受けた場合も、開発者は、自らの費用と責任をもって対応、解決しなければならないものとします。
- 前2項の規定にかかわらず、やむを得ず当社が苦情、問い合わせ等に対応したことにより、その他当該苦情、問い合わせ等に起因して当社に損害または費用が発生した場合は、開発者は、その一切の損害および合理的な範囲内での費用(合理的な範囲内の弁護士費用等の間接的な損害および費用を含みます)を賠償するものとします。
第11条(アプリケーションの提供終了)
- 当社は、開発者の提供するアプリケーションの一部またはすべてが以下のいずれかに該当することを当社が知った場合、自身の裁量において、アプリケーションの提供を停止することができるものとします。
- 開発者が本ガイドラインもしくは諸規約に違反した、または違反のおそれがあると当社が判断した場合
- 開発者が、当社が審査したアプリケーションの内容と異なるアプリケーションを提供していると認められる場合
- 当社がアプリケーションの一部もしくはすべてまたは提供方法が不適当であると判断した場合
- アプリケーションにエンドユーザーの端末やデータに深刻な損害を与える可能性のある要素が含まれている場合
- 天変地異等の非常事態、電気通信設備等の障害が発生した場合
- その他当社が社会通念上相応しくないと合理的に判断する場合
- 開発者は、アプリケーションの提供を終了する場合、提供終了予定日の3ヶ月前までに、その旨を書面または当社が指定する方法で当社に通知しなくてはならないものとします。
- 開発者は、アプリケーションの提供を終了する場合、提供終了予定日の3ヶ月前までに、その旨を書面または当社が指定する方法でエンドユーザーに通知しなくてはならないものとします。
第12条(輸出⼊に関するコンプライアンス)
アプリケーションについて、開発者は、適⽤されるすべての輸⼊、再輸⼊、輸出および再輸出の管理に関する法規制を遵守するものとします。当該法規制には、⽶国輸出管理規則、国際武器取引規則、⽶国財務省外国資産管理局によって実施される国固有の経済制裁プログラムが含まれます。
第13条(免責)
当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、アプリケーション開発に関して開発者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合、開発者に現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で賠償責任を負うものとし、その他の付随的損害、間接損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償責任を負わないものとします。
制定 2023年4月14日
最終改定 2023年6月5日